土地や建物に関する調査測量、登記のご相談は、鹿児島県鹿児島市の放生会不動産調査事務所にお任せください。

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土地家屋調査士とは

測量や不動産の「表示に関する登記」の専門家

土地家屋調査士

土地家屋調査士とは、測量や不動産の「表示に関する登記」の専門家のことであり、ご依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う国家資格者です。土地家屋調査士は「土地や建物のスペシャリスト」と言われます。特に土地の境界をはっきりさせることは土地家屋調査士にしかできない仕事です。土地家屋調査士は昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ、ひいては、国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた不動産の表示に関する登記についての専門家になります。

「土地家屋調査士」は、みなさまの大切な土地と暮らしの安心と安全を守るため、不動産の登記申請や登記について必要な不動産の調査または測量、また土地の境界の調査確定を主な業務としています。 土地家屋調査士は、制度制定よりすでに60有余年の歴史を持つ国家資格者です。

こんな時は土地家屋調査士へご相談ください

土地や建物の調査・測量

土地家屋調査士は、土地や建物の不動産の状況を正確に登記するために必要な調査や測量を行います。例えば、登記所にある地図や地積測量図等の確認、そして現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て境界を確認・調査し、その成果に基づき境界確定測量を行います。

不動産の表示に関する登記に必要な手続きを代理申請

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられていますが、その手続きは複雑で一般の方には難しい部分があります。土地家屋調査士は、依頼に応じて、不動産の表示に関する登記の手続を代理申請をします。「登記するのに、どうすればいいのかわからない」そういったときにはまずは土地家屋調査士にご相談ください。

境界確定の手続きの代理申請

土地家屋調査士の重要な仕事の一つは境界をはっきりさせることです。境界を確定させ、境界標を設置することで、将来的な境界トラブルを防ぐことができます。

土地に関するトラブルにも対応

土地に関するトラブル、特に境界に関わるトラブルは紛争に発展してしまうこともあります。土地家屋調査士は登記・測量を通じて、解決方法の提案をさせていただきます。
また、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、代理人になることもできます。