

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうことにより、境界が確定し、境界標を設置します。また、正確な測量をして境界を確定させることで、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

みなさまの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。わたしたち放生会不動産調査事務所は、所有者の依頼によって土地や建物の所在や形状、またその用途について調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家として鹿児島県鹿児島市で活躍しております。

